風俗営業許可 衝立・ガラス・観葉植物・椅子の高さ――熊本の風俗営業の調査で「見通しを妨げる設備」と見られるところ
風俗営業1号のお店は、客室の中に見通しを妨げる設備を置けません。原文の「おおむね1メートル」の意味、衝立の上のガラス、壁際と真ん中の違い、高さを変えられる椅子や段差の扱いなど、熊本の実地調査で引っかかりやすいところを解説します。
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