建設業許可

建設工事の完成を請け負う仕事をするには、公共工事か民間工事かにかかわらず、原則として建設業の許可が要ります。このページでは、熊本県で許可を受ける方に向けて、許可が要る工事・許可の種類・主な要件・許可を受けたあとの手続きをまとめました。
次のような方は、ご相談ください。
- これから建設業を始めようと考えている方
- 許可更新手続きがよくわからない方
- 公共工事の入札に参加したいと考えている方
- 毎年の事業年度終了届が面倒な方
- 今お願いしているところが高いなと感じている方
許可が要る工事・要らない工事
次の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。これを超える工事を1件でも請け負うなら、許可が要ります。
| 工事の種類 | 許可がなくても請け負える工事(軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建てる工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
許可は工事の種類ごとに29の業種に分かれています。土木一式工事・建築一式工事の2つと、大工・電気・管・内装仕上・解体などの27の専門工事です。請け負う工事に合った業種の許可を受ける必要があり、2つ以上の業種をまとめて受けることも、あとから業種を追加することもできます。
許可の種類
熊本県知事の許可と国土交通大臣の許可
営業所を熊本県内だけに置くなら熊本県知事の許可、2つ以上の都道府県に置くなら国土交通大臣の許可です。決め手は工事をする場所ではなく営業所の場所なので、熊本県知事の許可でも、工事そのものは県外でもできます。
一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負った1件の工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になる場合は特定建設業、それ以外は一般建設業の許可です。下請として工事を請ける場合や、元請でも大半を自社で施工して下請代金がこの額に届かない場合は、一般建設業で足ります。
許可を受けるための主な要件
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 経営業務の管理を適正に行う体制 | 常勤の役員(個人の場合は本人や支配人)のうち1人が、建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持っていることなど。建設業の経営の経験が5年に届かない場合でも、建設業で2年以上の役員の経験などがあれば、財務管理・労務管理・業務運営の経験者を補佐として置く形で認められることがあります。 |
| 社会保険への加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所にあたる営業所について、すべて加入の届出をしていること。 |
| 営業所技術者 | 営業所ごとに、専任の営業所技術者(以前は「専任技術者」と呼ばれていたもの)を置くこと。業種に合った国家資格を持つ人、指定の学科を卒業して実務経験がある人(高校などは5年以上、大学などは3年以上)、または10年以上の実務経験がある人などです。特定建設業では「特定営業所技術者」となり、要件が重くなります。 |
| 誠実性 | 請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 |
| 財産的基礎 | 一般建設業は、次のどれか。 ・自己資本(法人は貸借対照表の純資産合計)が500万円以上 ・500万円以上の資金を調達できる(金融機関の預金残高証明書や融資証明書などで示す) ・申請の直前5年間、許可を受けて続けて営業してきた 特定建設業は、欠損が資本金の20%を超えない・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、のすべて。 |
| 欠格要件に当たらないこと | 破産して復権していない、拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行が終わってから5年たっていない、建設業法などに違反して罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年たっていない、暴力団員等である、などに当たらないこと。法人の場合は、役員や支店長などもこの点を見られます。 |
許可を受けたあとの手続き
- 更新(5年ごと):許可の有効期間は5年です。続けるには、有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請をします。熊本県では、満了の2か月前から受け付けています。
- 毎年の事業年度終了届:事業年度が終わってから4か月以内に(3月決算なら7月末まで)、工事経歴書や財務諸表などを提出します。熊本県では、管轄の広域本部・地域振興局の土木部が提出先です。
- 変更の届:商号・営業所・資本金・役員などが変わったときは30日以内、営業所技術者や、経営業務の管理を担う常勤の役員が替わったときは2週間以内に届け出ます。
公共工事を元請で請けるときの経営事項審査
国・県・市町村などが発注する公共工事(1件500万円以上、建築一式工事は1,500万円以上のもの)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を受けなければなりません。経営状況と、経営規模・技術力などを数値で評価するものです。熊本県の工事の入札参加資格の申請でも、決められた期間に審査基準日がある経審を受けていることが条件になっています。
熊本県での申請先と流れ
熊本県知事の許可の新規・更新・業種追加の申請は、熊本県土木部監理課建設業班(県庁本館11階)が受付先です。書面のほか、国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」でも申請できます。
- ご相談:請け負う工事の内容と金額、営業所の場所をお聞きして、要る業種と許可の種類を決めます
- 要件の確認:経営の経験、営業所技術者の資格や実務経験、社会保険、財務の状況を確かめます。経験は、工事の契約書・注文書・請求書の控えなどで示します(熊本県では、経験の年数1年につき1件程度)
- 書類づくり:申請書と、登記事項証明書・納税証明書などの添付書類をそろえます
- 申請・許可:熊本県へ申請し、審査を経て許可が出ます
- 許可のあと:毎年の事業年度終了届、変更の届、5年ごとの更新、必要な方は経営事項審査まで、続けてお手伝いします
お店の改装と建設業許可
当事務所は、風俗営業の許可を専門にしています。許可を受けたお店で営業所の構造や設備を変えるときは、お店の側に、あらかじめ公安委員会の承認が要る場合があります(風営法第9条。軽微な変更は届出)。一方で、その改装工事を請け負う会社の側は、請負代金が500万円以上(消費税込み。建築一式工事として請け負う場合は1,500万円以上)なら、その工事の業種の建設業許可が要ります。お店の改装のご相談では、お店の手続きと、工事を請け負う側の許可の両方を見ながら進めます。
費用については、費用のページをご覧ください。
詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい!親切丁寧にお手伝いいたします。

