産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物

  • 産業廃棄物収集運搬業(特管含む)
  • 産業廃棄物処理業(特管含む)
  • 一般廃棄物収集運搬業 など

熊本県外の事業者の皆様、当事務所は熊本県庁そばにございます。

些細なことでも遠慮なくご相談ください!

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、工業、商業、農業、製造販売業、建設工事業などの事業活動に伴い発生した廃棄物であり、事業者に処理責任があります。これに対し、一般の生活活動から発生した廃棄物を一般廃棄物といい、基本的には市町村に処理責任があります。

産業廃棄物の種類は、燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類などと法律と政令で決められています。このうち紙くず・木くず・繊維くずなど7つの種類は、決められた業種から出たときだけ産業廃棄物になります。また、爆発性・毒性・感染性などがあるものは特別管理産業廃棄物といい、これを運ぶ仕事をするには別の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業)が要ります。

産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物を運搬しようとする人は、廃棄物を積み込む場所と積み込んだ廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけません。たとえば熊本県で積み込んで福岡県で降ろすなら、熊本県と福岡県の両方の許可が要ります(熊本市内については下の表をご覧ください)。

ただし、事業者が自分の産業廃棄物を自分で運ぶ場合や、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを運ぶ場合は、許可が要りません。お客様から頼まれてほかの会社の産業廃棄物を運ぶ場合に、許可が要ります。

熊本県の許可と熊本市の許可

熊本市は政令指定都市なので、熊本県とは別に産業廃棄物の許可を出しています。どちらの許可になるかは、積み下ろしをする場所と、積替え・保管をする場所で決まります。

運ぶ範囲受ける許可
熊本市内だけで積み下ろしをする熊本市長の許可
熊本市以外の県内でも積み下ろしをする熊本県知事の許可(熊本市内での積み下ろしも、この許可で行えます)
熊本市内に積替え・保管の場所を置く熊本市内の収集運搬は熊本市長の許可(熊本市以外の県内でも積み下ろしをするなら、その分は熊本県知事の許可も要ります)
熊本県知事の許可の申請は原則として郵送で、本社(個人は住所)が熊本市以外の県内なら管轄の保健所、熊本市内または県外なら熊本県環境生活部循環社会推進課が提出先です。

許可を受けるための主な要件

要件中身
講習会の修了申請者(法人の場合は役員または政令で定める使用人)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了していること。修了証には有効期間があり、新規の講習会は5年、更新の講習会は2年です。
運搬の施設産業廃棄物が飛び散ったり流れ出たり、においが漏れたりしない運搬車・運搬容器を持っていること。熊本県では、運搬車のうち1台以上は、車検証の所有者か使用者の欄に申請者の名前がある自社の車両であることが求められます。
経理的基礎収集運搬を的確に、続けて行えるだけのお金の基礎があること。法人は直前3年の決算書類と法人税の納税証明書などで示します。設立して間もない場合は、その旨の申立書と収支計画書を出します。
欠格要件に当たらないこと破産して復権していない、拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行が終わってから5年たっていない、廃棄物処理法などの環境の法律や暴力団対策法に違反して罰金刑を受け、刑の執行が終わってから5年たっていない、廃棄物の許可を取り消されて5年たっていない、暴力団員等である、などに当たらないこと。法人の場合は、役員や5%以上の株主なども見られます。

積替え・保管をするかどうか

集めた産業廃棄物をいったん別の場所に降ろして、まとめてから運ぶ場合は「積替え・保管あり」の許可になります。申請書に、積替え・保管の場所の所在地・面積・扱う産業廃棄物の種類・保管の上限・積み上げる高さを書き、飛び散り・流れ出し・地下へのしみ込み・においを防ぐ施設であることを図面で示します。積替え・保管をしない「収集運搬のみ」の許可より、準備がずっと多くなります。

有効期間と更新

  • 許可の有効期間は5年です。更新のときに優良産廃処理業者の基準に合うと認められると、7年になります
  • 熊本県では、更新の申請は有効期限の2か月前から受け付けています。講習会の修了証の有効期間も、あわせて確かめておく必要があります
  • 許可のあと、運ぶ産業廃棄物の種類を増やすときは変更の許可、車両や役員が変わったときは変更の届出が要ります

建設工事やお店の改装で出る廃棄物

解体を含む建設工事で出る廃棄物は、工事をいくつもの会社で請け負っていても、元請業者がその廃棄物を出した事業者として扱われます。下請の会社が現場の廃材をほかの場所へ運ぶと、他人の産業廃棄物を運ぶことになり、原則として許可が要ります。

当事務所は風俗営業の許可を専門にしており、お店の改装や閉店のご相談もお受けします。内装を壊して出る廃材は、工事を請け負った会社から出る産業廃棄物です。閉店するお店が出す機器や家具は、金属やプラスチックの物は産業廃棄物、木製の家具などは一般廃棄物になるなど、物によって扱いが分かれます。お店の手続きとあわせて、だれが運び、だれが許可を持っている必要があるのかを整理します。

ご依頼いただくときの流れ

  1. ご相談:運ぶ産業廃棄物の種類、積み下ろしの場所、積替え・保管の有無をお聞きして、要る許可(県・市・ほかの県)を決めます
  2. 講習会の受講:修了証がない場合は、まず講習会を受けていただきます
  3. 書類づくり:事業計画、車両・駐車場の書類、決算書類、役員の住民票などをそろえます
  4. 申請・許可:熊本県・熊本市へ申請し、審査を経て許可が出ます
  5. 許可のあと:変更の許可・届出、5年ごとの更新まで、続けてお手伝いします

費用については、費用のページをご覧ください。


詳しくは当事務所へお問い合わせ下さい!親切丁寧にお手伝いいたします。

 

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