添付書類から【登記されていないことの証明書】が除外されました
令和元年12月より所管法令が改正されました。
それに伴い、下記業種にて新規申請時や変更届時に【登記されていないことの証明書】の添付が不要となりました。
改正に伴い【登記されていないことの証明書 】 が不要になる業種
- 風速営業
- 古物営業
- 質屋営業
- 警備業
- インターネット異性紹介業
- 探偵業
施行日
令和元年12月14日
改正の概要
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第2号)の趣旨を踏まえ、人的欠格事由から成年被後見人と被保佐人が除外されます。
- その代替措置として、心身の故障がある者の適格性に対する個別審査規定が設けられます。(規則委任)
そのため、
①添付書類から【登記されていないことの証明書】が除外されます。
②添付書類である【誓約書】の記載事項が変更されます。
さほど大きな改正ではありませんが、添付書類が一つ減ったことで少し手間が省けたと言えます。