パチンコ店
- パチンコ店の新規出店
- 新台入替に伴う変更承認申請
- 部品交換に伴う変更承認申請・変更届
- 会社名・代表者・店舗名等変更に伴う届出
- その他設備変更や営業所面積変更・・・etc
経営者の皆様
警察官生活22年、在職中は”防犯・生活安全部門”で勤務し、風俗営業許可業務を担当していた私だからこそ、お手伝いできることがあります!!
是非、私にお任せください!!
スナック・キャバクラ・深夜飲食店営業
ポイント①
接待とは、お客さんの近くに座って話し相手になったり、水割りを作ったり、カラオケでデュエットをしたりすることなどです。
ポイント②
風俗営業も深夜酒類提供飲食店もその前提として、保健所の飲食店営業許可は当然必要です。
上記ポイント①②を押さえた上で
Q1 接待行為を行いますか?
Yes→風俗営業の許可が必要です。許可を受けないで営業すると『処罰』の対象になります
※罰則:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
No→Q2へ
Q2 午前0時以降も営業しますか?
Yes→深夜酒類提供飲食店の開始届出が必要です。届出をしないで営業すると『処罰』の対象になります
※罰則:50万円以下の罰金
No→警察署に対する許可届出は必要ありません
※保健所からの飲食店営業許可だけでOKです
経営者の皆様、公安委員会の許可を取って、胸を張って営業をしましょう。
熊本県警察官生活22年の経験と人脈で、皆様のお役に立ちたいと思います。
許可・届出の手続きだけでなく、トラブル相談や営業アドバイスなど何でも結構です。
私が力になります。
まずは、電話でご相談を!
『年中無休 24時間受付OK(深夜でも遠慮なくどうぞ)』
ゲームセンター・シミュレーションゴルフ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの(遊技方法は射幸心をそそるつもりはないが、遊技設備が本来の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの)を5号営業としています。
そのため、
シミュレーションゴルフの設置やゲームセンター開業、ダーツバー、ショットガンバーなどの開業には許可が必要です!
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)と定義されています。
特定遊興飲食店営業に当たるかの判断は難しいため、ご自身で判断せずいつでもご相談ください!